Komoda Law Office News

持続感染の証明

2015.04.29

B型肝炎の給付金を受けるためには、「B型肝炎ウイルスに持続感染していること」を証明しなくてはなりません。これは、「持続感染」でないといけないため、一過性の感染歴では足りません。

そこで、通常は、6ヶ月以上間隔をあけた連続した2時点における検査結果を裁判所に提出することとなります。

B型肝炎の検査は、お住まいの市町村で受けることができ、自治体によっては無料で行ってくれます。ちなみに、福岡市は無料で検査ができるため、検査を実施している指定の医療機関で検査が可能です。

 

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