前回、B型肝炎訴訟で証明しなくてはならない事実をご説明致しました。
母子感染の場合には、以下の3点を追加して証明しなくてはなりません。
① 母親が前回ご説明した5点の要件を満たしていること
② 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
③ 母子感染であること
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。
前回、B型肝炎訴訟で証明しなくてはならない事実をご説明致しました。
母子感染の場合には、以下の3点を追加して証明しなくてはなりません。
① 母親が前回ご説明した5点の要件を満たしていること
② 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
③ 母子感染であること
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