どういった状況の時に債務整理が必要となるのでしょうか。
ここでポイントになるのは、収入から考えて月々の返済がいくら可能なのかということです。
一般的な解釈として、収入から住居費を差し引いた額の三分の一の額を三年間支払っても借金が完済できない状態の場合、支払不能の状態と判断され、債務整理が必要になってくると考えられます。
現時点で支払い不能の状態であれば、自己破産(裁判所から許可が出れば借金が免除される)、また、将来支払不能に陥る可能性がある場合は特定調停(裁判所を通じて債権者と話し合いをし、合意が得られれば借金の額を減額できる)といった法的処理を取ることができます。
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