【解雇事由③企業秩序違反】
多くの企業では、労働者が、企業組織の構成員として守るべきルールが、「服務規律」として就業規則に定められています。そして、服務規律に違反することは企業の秩序を乱すこと(企業秩序違反)であり、懲戒解雇事由に該当することがあります。懲戒解雇事由となりうる服務規律違反の例としては、経歴詐称、競合会社の設立、横領・着服行為、不正行為、暴言・暴行、重大な勤務懈怠・勤怠不良、業務妨害、業務命令違反、私生活上の犯罪行為、などが挙げられます。
そうは言っても、懲戒解雇というのは懲戒処分のなかでも最も重い処分で、その後の労働者の再就職にも影響するおそれがあるため、企業秩序違反を理由として懲戒解雇ではなく普通解雇が行われることもあります。
いずれにせよ、企業秩序違反(=服務規律違反)は、それが重大なものであり、かつ矯正の見込みもないような場合、解雇事由となる可能性が高いと言えるでしょう。
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