Komoda Law Office News

勤務態度不良・職務不適格

2015.04.08

 

解雇事由②勤務態度不良・職務不適格】

 

勤務態度不良とは、会社や上司の指示命令に従わない、職場のルールを守らない、職務怠慢である、協調性がない、トラブルばかり起こしているといった場合をいい、職務不適格とは、労働者の勤務成績や勤務態度が、職場の秩序を乱したり、業務に支障を与えたりするなど、社員としての適格性を欠くと判断される場合をいいます。

 

就業規則には、「勤務成績または勤務態度が著しく不良で、業務に適しないと認められるとき」、「勤務意欲が低く、これに伴い、勤務成績、勤務態度その他の業務能率全般が不良で、改善の見込みがないとき」といった規定がなされている場合です。

 

これについては、事例によって労働者の態度も様々です。たとえば、“無断欠勤”は、許されることではありませんが、何年もの間きちんとまじめに働いてきた人が、どうしてもやむを得ない理由で一度無断欠勤をしてしまった場合と、いつも遅刻をして注意を受けてばかりの人が、改善の機会を与えられたにもかかわらず、無断欠勤をしたという場合では、後者は勤務態度不良による解雇もやむを得ない可能性が高いですが、前者はそうとは言えないでしょう。

 

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