【解雇のルール⑤法律の定めによる特別の解雇禁止理由】
解雇は、労働者の生活基盤を揺るがす重大なものであることから、解雇権の行使は、予告制度や禁止期間の定めなどの様々なルールによって制限が加えられています。では、そのルールさえ守っていればどのような理由による解雇も許されるのかというと、そうではありません。解雇理由は就業規則に定められたものに限り認められるというルールがありましたが、就業規則の定めとは関係なく、以下の内容を理由とする解雇は、法律の特別の定めで禁止されています。
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国籍、信条、または社会的身分を理由とする差別的解雇(労働基準法3条)
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会社の労働基準法違反を労働基準監督署等へ申告したことを理由とする解雇(同法104条2項)
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労働組合員であること等を理由とする解雇(労働組合法7条)
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性別を理由とする解雇(男女雇用機会均等法6条4号)
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婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇(同法9条)
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育児・介護休業取得等を理由とする解雇(育児・介護休業法10条、16条)
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個別労働関係紛争に関し,あっせんを申請したこと等を理由とする解雇(個別労働関係紛争解決促進法4条、5条)
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公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇(公益通報者保護法3条)
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