解雇を行おうとする使用者に、事前の解雇予告ないしこれに代わる解雇予告手当の支払いを義務付けるルール(労働基準法20条)は、以下の場合には適用されません。
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労働基準法20条1項ただし書に該当する、次のような解雇の場合
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天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合の解雇
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労働者の責めに帰すべき事由による解雇
→普通解雇ではなく懲戒解雇の場面では、これに該当するとして、解雇予告がなされない場合があります。
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同法21条各号に該当する、特殊な期間の定めのある労働者である場合
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日雇いの労働者(※1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合は除く)
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2ヶ月以内の期間の定めのある労働者または、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者(※所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は除く)
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試用期間中の労働者(※14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は除く)
このことから、解雇予告制度が適用される場合か否かは、労働契約の期間と、解雇の理由をみて判断していく必要があるといえます。逆に言えば、たとえアルバイトやパートなどの短時間労働者との関係であっても、これらの適用除外に該当しなければ、解雇予告制度のルールに拘束されるということになります。
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