解雇についてのルールとして、「使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、または30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならない」というものがあります(労働基準法20条1項本文)。この予告期間の30日という日数は、1日分の平均賃金を支払うことによって、1日ずつ短縮することも可能です(同法20条2項)。
したがって、たとえば11月30日付けでの解雇を行おうする場合、
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10月31日までに、11月30日付けでの解雇を予告する
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11月20日に、30日付けで解雇する旨を予告し、解雇の際に20日分の平均賃金を支払う
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11月30日に解雇を通知する(即日解雇)と同時に30日分以上の平均賃金を支払う
という3通りの方法を採りうるというわけです。
この解雇予告のルールが例外的に適用されない場合や、解雇予告義務違反の場合の解雇の有効性については、後述します。
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