まず、解雇とは、使用者による労働契約(雇用契約)の一方的な解約のことをいいます。そして民法上、期間の定めのない労働契約においては、労働者が退職の自由を有している反面、使用者にも解雇の自由が認められます。しかし、簡単に労働者を解雇することが許されてしまうと、労働者の地位はきわめて不安定なものとなってしまいます。そこで、会社側の解雇の自由は、労働法の様々なルールによって制限されています。
そして、このルールを守らずに行なわれた解雇が“不当解雇”であり、そのような解雇を告げられた労働者はその有効性を争ったり、解雇は認めるとしても会社側に慰謝料を請求したり、という法的手段を採ることとなります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。