厚生労働省は育児や介護を理由に休職している社員に関し,上司が早期の復職を促しても「ハラスメントにはあたらない」とする見解をまとめた。
最長で子供が2歳になるまで休業できるようにする改正育児介護休業法は10月に施行される。
長く休業する従業員に復職を促すと,不利益な取り扱いの「ハラスメント」になるのではないかとの心配が企業にあった。
育児休業は原則子供が1歳になるまで取得できる。子供が保育所に預けられないといった場合は2歳まで延ばせるよう法改正した。
育休が長くなると,企業が従業員に復職を勧める事例が増えると想定し,指針にハラスメントについての考え方を記す。
実際に復職をするかどうかは労働者が判断する。企業側が指針の規定を悪用し労働者に退職などを迫るようなことがないように求める。
この指針によると,育休社員への早期復職要請はハラスメントに該当しないということになりますが,要請の程度によってはハラスメントとなる可能性はあります。
ハラスメントに当たるのではないかといったご相談にも応じますので,お気軽にご相談ください。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120‐755‐687)までお問合せください。