Komoda Law Office News

○チケット転売サイト乱立

2017.05.16

コンサートなどのチケットを転売するサイトが乱立し,市場は過熱している。
スマートフォンの普及により,個人同士で手軽に取引できるようになったためだ。
チケットを転売する二次流通市場は急拡大しており,2019年に800億円に上るとの推計もある。
コンサートやスポーツのチケットを会場周辺など公共の場所で,転売目的で売買する行為は迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)となるが,インターネット上で購入・転売するのは違法ではないとされる。
営業許可なくネット上で転売した行為を古物営業法(無許可営業)で摘発したケースはあるが,基本的には販売側と購入側の自由な取引に委ねられている。

 

ある転売サイトでは,人気アイドルグループのコンサートチケットが,定価で1万円弱のところ35万円で取引される例も見られるようです。
また,お金を払ったのにチケットが送られてこないという詐欺被害も頻発しています。

当事務所は無料相談を承っておりますので,インターネット上の取引でトラブルに巻き込まれた方はお気軽にご相談ください。

 

 

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