みずほフィナンシャルグループは、中核子会社3社の統治体制を見直す。みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券は、株主総会の承認を経て、6月中にも監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行。
社外取締役が過半数を占める監査等委員会を置き、取締役の規律を強める。意思決定の透明性を高める意味合いもある。
みずほフィナンシャルグループは、2013年に発覚した反社会的勢力への融資問題をきっかけにガバナンス改革を進めてきたが、今回の監査等委員会設置会社への移行は、これまで進めてきた改革の総仕上げになる。
監査等委員会設置会社とは、2015年施行の改正会社法で選択できるようになった企業統治形態の一つです。3人以上で構成する監査等委員会を取締役会に設置し、経営を内側から監視する組織です。
取締役会決議に参加でき、従来の監査役より権限が大きいのも特徴です。
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