遺産相続をめぐって親族間の争いがある場合,法定相続分の預金を払い戻せるかどうかが争われていた訴訟の上告審判決で,最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は6日,預金の払い戻しを認めない判断を示しました。
これまでの判例では預貯金が「遺産分割」の対象外でしたので,相続人全員の同意がなくても自分の相続分について払い戻すことが認められていました。
しかし,昨年12月の大法廷決定は15人の裁判官全員一致で過去の判例を変更しました。すなわち,預貯金も相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,「遺産分割」の対象になると判断したのです。
平成28年の大法廷決定で判断されたのは,普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権でしたが,平成22年には最高裁において既に定額貯金について遺産分割の対象になると判断されていましたので,預金債権については遺産分割の対象になると考えられます。
今回の判決は,この大法廷決定の流れを受けたものであると考えられ,今後も同趣旨の判決が続くでしょう。
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