インターネット接続の契約を巡り,月額料金について「今なら無料」との宣伝を半年続けたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして,消費者庁は,3月22日,GMOインターネットに再発防止を求める措置命令を出した。
景品表示法第5条第2号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,価格その他の取引条件について,一般消費者に対し,
(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています。
簡単に言いますと,景表法は,一般消費者に対して実際よりも著しくお得と誤認させ,一般消費者の判断を迷わせるような広告などを禁止しているのです。
今回は,GMOインターネットのネット接続サービス「GMOとくとくBB イー・アクセスADSL」についての表示が景表法違反であると判断されました。
同社は遅くとも2015年9月から,1ヶ月限定のキャンペーンとうたい,サービスを契約した場合は月額料金を「今なら!最大6ヶ月無料!!」と自社のウェブサイトで宣伝していたのに,実際は16年2月まで毎月同じキャンペーンと宣伝を続けていました。
このように「今」だけでないのに,「今なら!」と広告をしていることが実際よりも著しくお得だと誤認させ,判断を迷わせるものであるとして有利誤認と判断されたのです。
消費者庁によりますと,キャンペーン期間を延ばす可能性がある場合,最初から消費者に知らせる表示が必要となるようですので,「今なら!」や「今だけ!」と言った広告をしている企業の方はご注意ください。
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