捜査対象者の車などに全地球測位システム(GPS)端末を付けて居場所を把握する捜査の違法性が争われた刑事裁判の上告審判決で,最高裁大法廷(寺田逸郎長官)は3月15日,GPS捜査は強制処分に当たり,裁判所の令状を取得せずに行った警察の捜査は刑事訴訟法に違反するとの初判断を示した。
刑事訴訟法においては,逮捕や捜索などに代表される強制処分を行う場合、逮捕状や捜索差押令状といった令状を示さなければならないとされています。そのため,GPS捜査が強制処分に当たるのであれば,令状なくして行われたGPS捜査は違法であることになるので,このようにGPS捜査が強制処分にあたるかが争われた事案です。
このような事案において,最高裁は,「個人のプライバシーの侵害を可能とする危機をその所持品に密かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は,個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして,刑訴法上,特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分にあたるとともに,一般的には,現行犯逮捕等の令状を要しないものとされている処分と同視すべき事情があると認めるのも困難であるから,令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである。」と述べ,強制処分にあたると判断しました。
また,GPS捜査の際に,発付すべき令状について,現行法での対応の限界に触れ,憲法・刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましいと指摘しました。GPS捜査をめぐる立法では,①GPSで位置情報を取得できる期間,②捜査に支障がなくなった後に対象者にどう通知するか,③第三者の立ち会いの必要性などが焦点になってくる見通しです。
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