最近,当事務所でも解雇問題に関するご相談が増えて来ました。メディアが労働問題を取り上げる機会も増え,労働者側も敏感になっているのでしょう。今回は,解雇の有効性が争われて,最終的に解雇が無効となった場合の救済制度について,お話し致します。
厚生労働省は,解雇無効時における金銭救済制度の「基本的枠組み」(案)を明らかにした。裁判によって解雇無効と判断された際に,労働者が申立てをし,使用者の金銭支払とともに労働契約を終了させる仕組みを想定している。解雇された労働者の保護・救済の選択肢を広げるのが狙い。法改正や新法を制定して権利義務関係を明確に規定する方法と司法判断により権利義務関係を変動させる方法の2通りを提案している。
解雇された労働者の救済制度としては,現在,都道府県労働局や労働委員会のあっせん,労働審判,裁判所の地位確認訴訟といったものがありますが,これに金銭による救済制度を加えられることになります。現行制度のもとでは,解雇の無効判決と金銭救済の判決とが分離することから紛争が長期化することが懸念されていました。
しかし,このように金銭による救済制度を準備することで紛争を一度に解決することが可能になると期待することが出来ます。ただ,制度設計をしっかりとしなければ「お金さえ支払えば,辞めさせていい」と勘違いさせてしまうものになってしまう恐れもありますので,今後の議論が待たれるところです。
当事務所は,社会保険労務士事務所を併設する弁護士事務所ですので,従業員の労務環境などでお困りの企業経営者の方は一度ご相談くださいませ。また,労務管理体制の無料チェックも行っておりますので,是非ご利用ください。
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