スイスの高級時計ブランド「フランク・ミュラー」を連想させる腕時計「フランク三浦」の商標が有効かどうかが争われた訴訟の上告審で,最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は6日までにフランク・ミュラー側の上告を退ける決定をした。
最高裁判所は,「商標の類似は,対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり,その具体的な取引状況に基づいて判断すべき」と述べており,現在の実務はこれを前提に動いていると言えるでしょう(最三判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁)。
この実務の流れを踏まえて裁判所は,「全体の語感が似て紛らわしい」としつつも,「外見などが異なり,明確に区別することができる」などとして誤認混同が生じないと判断しました。ちなみにこの判決はパロディ商品全般について許されるとしている判例ではありませんのでご注意くださいね。
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