資金繰りに窮した販売業者に頼まれ,クレジット契約で商品を買ったことにした顧客が代金を立て替えた信販会社への支払いを拒めるかが争われた訴訟の上告審判決で,最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は21日,「顧客が名義貸しに承諾していても,業者側が重要部分について嘘の説明をしていた場合は,支払いが免除される」との判断を示し,顧客側敗訴とした2審札幌高裁判決を破棄し,審理を高裁に差し戻した。
割賦販売法35条の3の13第1項6号は,販売業者が立替払い契約の締結について勧誘をするに際し,立替払契約又は売買契約に関する事項であって購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実告知をした場合,購入者は,あっせん業者との間の立替払い契約の申込みの意思表示を取り消すことができることを規定しています。これに加え,この判決は,「顧客の承諾の下で名義貸しという不正な方法によって締結されたものであったとしても,それが販売業者の依頼に基づくものであり」,「契約締結の動機に関する重要な事項について販売業者による不実告知があった場合」についても意思表示の取消しが認められる余地があることを示しました。
そのうえで,顧客が販売業者の説明を信用していたのかなどについて札幌高裁で改めて審理することになります。
名義貸しがトラブルとなっているケースは日常的に見受けられます。絶対に後にトラブルとなりますので、どのような理由であろうと名義を貸すことのないよう、慎重に行動しましょう。
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