弁護士が動画で解説
1.はじめに
インターネットやSNSが普及した現在、時には不適切なコンテンツや誤解を招く情報が広まることがあり、早急な対処をしなければ企業イメージに大きな影響が出てくることもあります。
インターネット上で自社に関する誹謗中傷や名誉棄損に当たる投稿記事が出回っている場合、それを削除する方法について説明します。
2.投稿記事とは?
投稿記事とは、ブログ、報道記事、SNSなど、インターネット上で文字情報として公開されたコンテンツを指します。これらの投稿が誹謗中傷や名誉棄損に該当する場合、削除の要求を行うことができます。
3.削除請求を行う前に必要な準備
なお、実際に削除請求申請を行う前に、必要な準備としては、以下のような事柄があげられます。
①投稿の内容が法的に問題があるかどうかを判断する
まず、不適切な投稿を見つけた場合、その投稿がプライバシー侵害や誹謗中傷、名誉毀損を含んでいるかどうかを確認し、削除の正当性を判断します。一般的に、名誉毀損やプライバシー侵害などの法的な問題がある場合には、削除請求の根拠が強まります。
②サイトやプラットフォームのポリシーを確認する
多くのウェブサイトやソーシャルメディアプラットフォームは、不適切なコンテンツに対するポリシーや規定を持っています。
これらの規定を確認し、削除請求の際に必要な情報を把握しましょう。違反した投稿を報告する手続きについても、これらの規定の中に記載されている場合がありますので、その辺りの情報も確認しておきましょう。
③適切な根拠資料を用意する
削除請求を行う際には、適切な資料や証拠を用意することが必要です。
これには、不適切な投稿のスクリーンショットやリンクなどが含まれます。これらの正確さと完全性が、削除請求の可否に大きく影響します。
4.任意の削除請求の方法
① 投稿元の削除フォームを利用する
削除請求を行う際に最も容易な方法は、投稿元のウェブサイトやSNSに設置されている削除フォームを活用することです。
このフォームを通じて、掲載されている記事のどの部分が、名誉棄損等、このような法的問題に該当しているということを明記したうえで、削除申請を行います。この方法で、一定程度は削除が認められることが多いです。
② 送信防止措置依頼を行う
任意での削除請求の方法として、一般社団法人テレコムサービス協会が提供しているガイドラインに従った手続きとして、送信防止措置依頼を行うという方法もあります。
この方法では、サイト管理者やプロバイダーに対して削除依頼書を郵送し、権利侵害をされている本人からの削除依頼であるという確認が取れた後、管理者やプロバイダー側から発信者に対して該当の投稿の削除の可否を尋ねるという流れになり、発信者から一定期間内に反論がなければ、該当投稿の削除が行われるという段取りになります。
このような任意での削除請求では削除が難しいという場合は、裁判所での手続きを応用した削除請求をという方向になってきます。
5. 裁判手続きを利用した削除請求
任意での削除請求が難しい場合は、投稿記事削除仮処分を申立人の所在地または相手方(投稿元のコンテンツプロバイダー)の所在地のいずれかの管轄裁判所に申し立てます。
その後、面談や期日を経て、最終的に投稿削除の仮処分命令が発令された場合、その仮処分命令をコンテンツプロバイダーに送付することとなり、ほとんどの場合、この仮処分の段階で投稿の削除が実行されます。
手続上は”仮処分”ではあるのですが、実務上は仮処分を超えて本訴訟を提起せずとも、削除が認められる場合が多いです。
なお、申し立ての際は、大体30万円~50万円程度の担保金の納付が必要となります。
6.まとめ
名誉毀損や誹謗中傷などの投稿問題に直面した場合、適切な手続きを選択し、法的なサポートを受けることが大切です。
削除請求が認められるかどうかは、法的根拠に基づいた主張ができるかという点が非常に重要になりますので、福岡でインターネットやSNSの投稿の削除請求でお困りの企業の方は、早期に弁護士へご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。