Komoda Law Office News

○ 相続税の重み拡大

2017.02.13

相続税が課される対象が土地から現預金に移りつつある。2015年は国税庁が所管する全国12の国税局・事務所のうち,新たに6か所で現預金が土地を上回り首位となった。15年1月から課税対象の資産額から一定額を差し引ける控除額が縮小され,大企業に勤めていた人などから相続する場合にも課税されるケースが増えたためだ(日経新聞2月12日)。

 

これは,上の日経新聞でも指摘されているように,平成27年(2015年)1月1日以降に発生する相続に関して,基礎控除額が減額されたことにより(基礎控除5000万円から3000万円に,相続人1人あたりの控除額1000万円から600万円に相続税法が改正された),課税範囲が広がったことに由来すると考えられます。

すなわち,従来非課税とされていたケースでも課税されることになったため,今まで不動産を多く所有しているような地主や経営者などの富裕層が主な課税対象となっていたものが,大企業のサラリーマンなどにまで幅広く課税されることになったことに由来するのです。

そのため,今まで自分には相続税は無関係だと思っていた人であっても,相続税が課税される可能性がありますので,念のため,弁護士に相談することも考えてみてはいかがでしょうか。当事務所は、弁護士だけでなく、税理士も擁する総合事務所ですので、お気軽にご相談ください。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

 

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