平成29年1月31日、最高裁判所は、「グーグル」の検索で表示される逮捕歴の削除が争われた仮処分の申し立てで、検索の削除を認めない判断を示しました。
本件の事案を簡単に説明すると、次のとおりになります。
削除を申し立てた男性は、平成23年11月に児童買春をしたという被疑事実で逮捕され、略式命令を受けました。そのため、男性の居住する県名、氏名を条件として検索すると、本件事実関係等が書き込まれたウェブサイトが表示されてしまうことになってしまいました。そこで、男性が、「グーグル」に対し、人格権ないし人格的利益に基づいて、検索結果の削除を求める仮処分の申し立てをしました。
これに対し、最高裁は、大要、判断枠組みについて、プライバシーに属する事実(前科など)をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象になるという今までの判例の傾向を踏襲した上で、検索事業者(グーグル)の情報提供を表現行為としつつ、情報提供は現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしていることを指摘しました。そして、提供行為を違法とし、情報の削除を余儀なくされるということは検索事業者のこれらの行為と役割に対する制約としました。
そのうえで、検索事業者の情報提供行為が違法となるか否かは、①当該事実の性質及び内容、②当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、③その者の社会的地位や影響力、④上記記事等の目的や意義、⑤上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、⑥上記記事等において当該事実を記載する必要性など、当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきで、その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対して、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができる、としました。
そして、本件では、男性の事実を公表されない利益が優越することが明らかであるとはいえないとして、男性の抗告を棄却しました。
従来、インターネット上の犯罪歴の削除を巡って司法判断が分かれるなか、この判決は、どういった場合に削除が認められるのかについて判断枠組みを提示したことで重大な意味を有しています。しかし、最高裁は、「当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」に限って、情報の削除を認めるとしており、厳しい判断を示したといえます。
その反面、虚偽の情報や犯罪被害者の情報については、削除が容易に認められる傾向になるかと考えられます。
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