前回、遺留分が保障されているのは一定の範囲の相続人と言いましたように、全ての相続人が遺留分権利者となるわけではありません。
遺留分権利者となれるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人、すなわち、配偶者や子ども、直系尊属です(1028条)。
もちろん、相続人の有する権利が遺留分であるため、相続人であることが前提となります。
つまり、以前お話しした法定相続分が発生する優先順位に従って相続人となった者だけが、遺留分が認められるのです。
そして、その中でも兄弟姉妹は相続人となった場合でも遺留分は認められないということになります。
代襲相続人にも遺留分は存在します。また、胎児であっても、相続権がある(886条)ので、子としての遺留分を持っています。
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