これまで何度もお話ししたように、被相続人は自己の財産をどのように分配するかを自由に決めることができます。それが遺言という制度です。
しかし、専業主婦として、生活の一切を夫に頼っていた配偶者がおり、夫が亡くなった時、子どもに全ての財産を譲ることとして、配偶者には何も残さないというような遺言が残されていた場合、配偶者はそれ以降の生活をどうしたらよいのでしょうか。
そこで、民法は、残された相続人の生活の保障のために、遺言による被相続人の自由な決定を一部制限して、一定範囲の相続人に、一定額の財産を、相続財産から得ることができる権利を保障しています。
これが、遺留分と呼ばれる制度です。
遺留分によって、たとえ全ての財産を特定の誰かに与えるという遺言が残されていたとしても、他の相続人は、定められた金額分はもらえることを保障されているのです。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。