Komoda Law Office News

14 寄与分 ⑦

2016.10.25

寄与分のお話しの最後として、特別受益と寄与分がそれぞれある場合の具体例を使って、処理の仕方をおさらいしようと思います。

 

被相続人の相続財産は6000万円あり、配偶者はすでに亡くなっており、相続人は3人の子どもAとBとCであるとします。

Aは開業資金として被相続人から2000万円の贈与を、Bは結婚費用として被相続人から1000万円の贈与を受けており、被相続人の療養看護に尽くしたCには1500万円の寄与分が認められたこととします。

 

この場合の具体的相続分を計算すると、

まず、みなし相続財産は、相続財産+特別受益-寄与分なので、6000+2000+1000-1500=7500となり、7500万円がみなし相続財産となります。

A・B・Cはそれぞれ法定相続分は同じ3分の1ずつとなるので、一応の相続分額は、2500万円ずつとなります。

これに、各自の特別受益の額を引いて、寄与分の額を加えるので、

A:2500-2000=500で500万円

B:2500-1000=1000で1000万円

C:2500+1500=4000で4000万円

が具体的相続分となり、これに従って相続財産が分割されることになります。

 

 

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