は、どのような貢献をしていれば、寄与分として評価されるのでしょうか。
民法は、以下の4つを挙げています。
①被相続人の事業に関する労務の提供
②被相続人の事業に関する財産上の給付
③被相続人の療養看護
④その他の方法
①は例えば、家業を一緒に手伝っていた、というような場合です。
②は例えば、家業に必要な資金や店舗などの不動産を提供した、というような場合です。
③は、病気や老後の面倒を看る場合のことです。
そして、④はその他の方法となっていますが、例えば、被相続人が住むための建物を建てる時に、一部お金を出してあげたというような、被相続人の事業とは関係のないところでの財産の提供などが、これにあたります。
また、寄与分と評価されるためには、これらの行為によって、被相続人の財産が維持されたり、増加したりしたことが必要となります。
増加は文字通りですが、維持とは、相続人の出費によって、被相続人が財産を消費しなくて済んだ場合などがあたります。
もう一つ、寄与分とは、「特別な」寄与であることが必要ですが、これについては次回お話しします。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。