特別受益と同様、特別な貢献を寄与分として評価できるのは、相続人が行った寄与に限られます。
まったくの他人が貢献していても、原則としてそれは相続の問題には反映されません。
しかし、被相続人の面倒を、息子である相続人本人より、むしろ相続人の配偶者が看ていた、というようなことはよくあることだと思います。
このような場合に、その相続人の配偶者の寄与がまったく考慮されないというのでは感覚的にもおかしいと言えるでしょう。
そこで、このような相続人の配偶者や子どもによる寄与がある場合、これらの者を相続人の補助者と考えて、その寄与が相続人の寄与分として考慮される場合もある、と裁判所は判断しています。
また、代襲相続人については、自らが行った寄与を寄与分とできるのはもちろん、被代襲者の行った寄与も、自己の寄与分とすることができる場合もあるとされています。
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