特別受益の持ち戻しについて、その現物ではなく、計算上の金額が持ち戻されます。
では、その金額はどのように決められているでしょうか。
特別受益の対象となる物の金額は、相続開始の時点での金額に換算されて計算されます。
金銭であれば、相続開始時点での貨幣価値に換算し、不動産や動産であれば、相続開始時点での時価に換算されます。
贈与された物を、贈与を受けた者が損壊したり売却したりして、価値が下がったり、物がなくなったりしていても、持ち戻しにおいては、なお贈与された時のままの状態とみなして金額が換算されます(904条)。
つまり、贈与された物を不注意で壊してしまって、現在持っていなくても、贈与された時の金額で特別受益がなおあるものとして扱われるということになります。
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