では、相続人の配偶者や子どもに対して贈与がなされた場合は、特別受益になるのでしょうか。
相続人の配偶者や子どもに対する贈与は、相続人に対する贈与ではないため、基本的には特別受益とはならず、持ち戻しの対象にはなりません。
特別受益は、あくまで相続人の間の公平を実現するための制度であるため、他人に財産を渡した場合と同じように、持ち戻す必要はないからです。
しかし、例えば、相続人の配偶者に対する贈与として、相続人一家が住むための家が贈与されたような場合は、他人に財産を渡したと言い切っていいでしょうか。
このような場合、形式的には配偶者に対する贈与であっても、実質的には相続人に対して直接なされた贈与と言っていいと考えられます。
こういった場合には、相続人に対する贈与と同じものとして、特別受益に該当し、相続財産に持ち戻されることになるわけです。
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