Komoda Law Office News

4 特別受益 ④

2016.10.17

では、特別受益となるものについて具体的にお話ししていきます。

 

相続人に対する「遺贈」の場合、特定遺贈・包括遺贈を問わず、常に特別受益となります。

「相続させる」という旨の遺言による受益も、特別受益として持ち戻されます。

 

生前の「贈与」の場合、すべての「贈与」が特別受益となるわけではありません。

婚姻・養子縁組・生計の資本のために「贈与」されたものが特別受益となります(903条1項)。

 

婚姻・養子縁組のための贈与としては、持参金や結納金といったものがこれにあたります。

 

生計の資本のための贈与としては、生計を立てるための基礎となるような財産であれば、広くこれにあたります。養育費のような扶養義務の範囲にあるものは含まれません。

例えば、住むための不動産の贈与であったり、扶養から独立した子どもへの資金援助等がこれにあたります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約