2024年4月1日より、これまで時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた労働者に対して、時間外労働の上限規制が適用されることとなります。
医師は、現在時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、同日以降、時間外労働の上限規制の適用を受けることとなります。
そこで、今回から2回にわたり、2024年4月1日以降に適用される、医師の時間外労働規制について概要をお話ししたいと思います。
前回はトラック運転者の時間外労働の上限規制の適用について、ご説明しました。こちらもぜひご覧ください。
前回の記事はこちらから:
【2024年4月】改善基準告示の改正(トラック運転者)①
【2024年4月】改善基準告示の改正(トラック運転者)②
1.原則的な取扱いは?
来年4月1日より、医師についても月45時間、1年間360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間、1年間320時間)という時間外労働の上限規制が適用されます。
特別条項付の36協定を締結する場合でも、原則として、時間外労働と法定休日労働の時間数が月100時間未満、かつ年間960時間以内に収める必要があります。
この原則的な上限のことを、「A水準」と呼んでいます。
もっとも、A水準の上限規制をそのまま適用してしまうと、医療現場が十分に機能せず地域の医療提供体制に悪影響を及ぼしかねません。
そこで、勤務先医療機関の特性に応じて都道府県知事より「特定労務管理対象機関の指定」を受けることにより、A水準とは異なる時間外・休日労働の上限時間の適用を受けることができます。
2.特定労務管理対象機関とは?
では、都道府県知事より指定を受けた「特定労務管理対象機関」にはどのような種類があるのでしょうか。
特定労務管理対象機関には、勤務先医療機関の特性に応じて、以下の4種類があり、それぞれ上限規制が緩和されます。
具体的には、以下のとおりです。
機関名 | 年間の時間外労働・休日労働の上限時間 |
---|---|
特定地域医療提供機関(B基準) | 1860時間 |
連携型特定地域医療提供機関(連携B基準) | 1860時間(各院では960時間) |
技能向上集中研修機関(C-1水準) | 1860時間 |
特定高度技能研修機関(C-2水準) | 1860時間 |
※時間外労働・休日労働数が月100時間未満との要件については、各水準ともに適用されますが、適切に面接指導を実施することにより、時間外労働・休日労働の時間数が月100時間以上となっても差し支えないとされています。
注意していただく点としては、以下のとおりです。
②特定労務管理対象機関に指定された場合であっても、それぞれの水準による上限規制の適用を受けるのは、当該医療機関に所属する全ての医師ではなく、指定された理由に対応する業務に従事する医師のみとなります。
③医療機関において、所属する医師に異なる水準を適用させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての指定を受ける必要があります。
例えば一つの医療機関において、連携B水準とC-1水準に該当しうる医師が在籍する場合は、連携B水準とC-1水準の指定を受ける必要があります。
3.まとめ
今回は、医師の時間外労働規制のうち、原則的な取扱いと、特定労務対象機関の概要についてお話させていただきました。
次回、特定労務対象機関の指定の受け方、その他医療機関が講ずべき措置についてお話させていただく予定です。
KOMODA LAW OFFICE 弁護士
坂本 志乃 SHINO SAKAMOTO
得意分野は労務、企業法務。
座右の銘は『努力は人を裏切らない』