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1 特別受益 ①

2016.10.14

特別受益とは、被相続人からある相続人に対して、「遺贈」された財産、および、婚姻や養子縁組、生計の資本のために生前に「贈与」された財産のことを言います(903条1項)。

 

特別受益にあたる場合、民法は、それを相続する財産の前渡しと見て、受け取った財産の金額を相続財産に計算上戻した上で(持ち戻しと呼ばれる)、指定相続分または法定相続分を計算します。

そして、特別受益を受けた相続人の指定相続分または法定相続分から、特別受益としてすでに得ている受益分を差し引いて、相続人がもらえる相続財産の額を決定します。

これが、具体的相続分になり、これに従って遺産が分割されます。

 

これによって、相続開始「以前」の相続人への財産移転も考慮し、相続開始「時点」での実質的に公平な遺産分割が行われることになるのです。

 

 

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