前回、就業規則を下回る労働条件については無効であると説明しました。それでは、就業規則を上回る労働条件に関してはどのように解釈すべきでしょうか。
労働法は、合意の原則(労契法1条、3条)を基本としているので、就業規則を上回る個別的な合意に関しては有効であり(労契法7条但書)、個別の合意が優先されることになります。
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