Komoda Law Office News

14 就業規則が労働契約に及ぼす効力③

2016.09.09

前回、就業規則を下回る労働条件については無効であると説明しました。それでは、就業規則を上回る労働条件に関してはどのように解釈すべきでしょうか。

労働法は、合意の原則(労契法1条、3条)を基本としているので、就業規則を上回る個別的な合意に関しては有効であり(労契法7条但書)、個別の合意が優先されることになります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約