前回述べた通り、就業規則は労働契約の内容を規律する効力を持っています。それでは、就業規則が労働契約の内容を下回っていた場合、当該労働者の労働条件はどのように解釈すべきでしょうか。
この点、就業規則と労働契約との関係に関しては、労基法93条及び労働契約法12条で規定されており、同規定によると、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めている労働契約は、その部分については無効となり、当該無効部分は就業規則の定める基準による旨規定しています。よって、就業規則を下回る労働条件に関しては、就業規則が優先されることになります。
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