就業規則の作成又は変更の際には、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合の意見を、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならないと定められています(意見聴取義務)。この義務は、意見を聴けばよく、就業規則の作成及び変更に関する労働者の同意まで得る必要はありません。
そのため、仮に労働者全員が反対したとしても、意見聴取義務は果たされているので、就業規則の効力には影響しません。なお、使用者は、就業規則の作成又は変更を労働基準監督署に届出する際には、意見聴取結果の書面を添付しなければならないとされています。
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