使用者が就業規則の作成・届出義務を果たしたというためには、必要的記載事項を具備するだけでなく、作成手続において労働者の意見を聴取し(これを意見聴取義務といいます)、作成した就業規則を事業所に備え付ける等してその内容を労働者に周知させなければなりません(これを周知義務といいます)。
なお、必要的記載事項の具備と意見聴取義務は、万が一これを欠いた場合就業規則が無効になるわけではなりませんが、周知要件を欠いた場合は無効になります。
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