必要的記載事項を全部または一部欠く就業規則の作成は、労基法89条の作成義務に違反する為、30万円以下の罰金対象になります(労基法120条)。
もっとも、就業規則の効力に関しては、就業規則のその他の効力発生要件を具備する限り有効であると解釈されています(昭和25年2月20日基収276号)。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。
必要的記載事項を全部または一部欠く就業規則の作成は、労基法89条の作成義務に違反する為、30万円以下の罰金対象になります(労基法120条)。
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