労基法は、就業規則に記載しなければならない事項を定めており、これを定めていない就業規則は、労基法89条の就業規則作成義務に違反することになります。
必要的記載事項には、いかなる場合にも必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、一定の制度を導入する場合には定めておかなければならない相対的記載事項の二種類があります。
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