常時10人以上の労働者を使用する事業所は、労働基準法により就業規則の作成及び届出が義務付けられています。
「常時10人以上」とは、一時的に10人未満となることがあっても、通常は10人以上を使用していれば該当すると解釈されています。
なお、繁忙期のみ10人以上使用するといった場合はこれには当たりません。
また、ここでいう労働者は、正社員、パート、契約社員などの雇用形態は問わないものとされています。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。