合意分割の場合において、当事者の間で年金の分割割合が定まり、離婚が成立したときは、当事者の一方から厚生労働大臣に対して年金分割の請求(これを「標準報酬改定請求」といいます。)を行わなければなりません。これは、日本年金機構に請求を提出します。
この請求をする際には、以下のいずれかの書類を添付しなければなりません。
(1)当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本もしくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
(2)請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本
(3)請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本
(4)請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
(5)請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
この他にも、双方の基礎年金番号を明らかにすることができる書類(年金手帳など)、当事者の身分関係を明らかにすることができる書類(住民票など)等の添付が必要になります。
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