離婚時年金分割制度は、離婚した場合に限り、年金の分割を行うことができる制度になります。そのため、離婚とは無関係に年金の分割割合を定めるための裁判手続の申立てはできないと解釈されています。そこで、合意分割に該当する場合で、離婚の話し合い中に年金の分割割合について当事者の間で合意ができないときは、以下のような裁判手続をとることになります。
(1)離婚調停の付随的事項として、離婚についての協議に併せて年金の分割割合について同調停で協議する方法
(2)離婚訴訟の附帯処分として判決もしくは和解で年金の分割割合を定める方法
これらの場合、裁判所に年金分割のための情報通知書を提出しなければなりません。その為、離婚前であっても年金分割のための情報通知書の請求をすることが可能となっています。
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