各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するための電子帳簿保存法という法律をご存知でしょうか。
1998年から施行され、何度か改正されているのですが、2022年1月から施行された改正法が事業者にとって大きな関心事となっています。
そこで、今回から2回にわけて、電子帳簿保存法の内容について、改正内容も交えつつお話ししたいと思います。
1.電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法(以下「電帳法」といいます。)とは、各税法において保存が義務付けられている帳簿や書類を、電子データで保存するためのルールを定めた法律をいいます。
1998年から施行されましたが、時代の流れに合わせて何度か改正されてきました。
2022年1月から施行された改正電帳法ですが、大きな話題となった理由の1つは、「電子取引」に関するデータ保存の義務化が盛り込まれたことです。
2.電帳法の概略
電帳法の主な保存区分は、(1)電子帳簿等保存、(2)スキャナ保存、(3)電子取引データ保存の3種類に分けられます。
以下それぞれを見て行きましょう。
(1)電子帳簿等保存 電子帳簿保存とは、「電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存」することをいいます。
自分が会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを、「電子データのままで保存」することを指します。
(2)スキャナ保存 スキャナ保存とは、「紙で受領・作成した書類を画像データで保存」することを言います。
相手から受け取った請求書や領収書などを、スキャニングして保存することを指します。
(3)電子取引データ保存 電子取引データ保存とは、「電子的に授受した取引情報をデータで保存」することをいいます。
領収書や請求書といったように、紙でやりとりしていた場合にはその紙を保存しなければならない内容をデータでやりとりした場合には「電子取引」に該当し、そのデータを保存しなければならないというものです。
この点、ネット通販なら必ずデータ保存が必要というわけではなく、あくまで領収書などを紙ではなくデータで受け取った場合等だけが対象なので注意が必要です。
これまで電子データを出力した紙で保存しても良かったのですが、今後はオリジナルの電子データの状態で保存しておく必要があります。
但し、経過措置として、2023年12月末まで2年間に行われた電子取引については従来どおりプリントアウトして保存しておくことが認められています。
これは、中小企業、特に個人事業者等の経理処理において、準備期間が短いことから対応が難しいといった背景があったため認められたとされています。
3.まとめ
出典:中小企業庁「ミラサポplus」(https://mirasapo-plus.go.jp/hint/17457/ )
次回は引き続き、電子データの保存方法などを見て行きます。
KOMODA LAW OFFICE 弁護士
國丸 知宏 TOMOHIRO KUNIMARU
得意分野は相続問題。
相続LOUNGEの動画セミナーで講師も務める。