離婚時年金分割制度は、平成16年の年金制度改革によって創設されました。
この制度により、離婚をした場合に当事者間で年金を分割することが可能になりました。年金分割制度には、平成19年4月1日以降に離婚した場合に利用できる「合意分割」と平成20年5月1日以降に離婚した場合に利用できる「3号分割」の2つの種類があります。
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