相続が開始されてから、遺産分割を行うまでの間に、遺産である不動産を売却して得た代金については、相続財産には含まれません。
従って、上記の売却代金は遺産分割の対象とはならず、各共同相続人が各相続分に応じて代金債権を取得することになります。
但し、共同相続人全員が売却代金を遺産分割の対象に含める合意をした場合には、遺産分割の対象とすることができます。
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