被相続人が死亡してから遺産分割をするまでの間の家賃収入については、遺産とは別個の財産であると解釈されています。
そして、相続人が複数いる場合は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると解釈されています。
なお、共同相続人の間で合意がある場合は、上記の家賃収入を相続財産とひとくくりにして遺産分割の対象とすることができると解されています。
被相続人が死亡してから遺産分割をするまでの間の家賃収入については、遺産とは別個の財産であると解釈されています。
そして、相続人が複数いる場合は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると解釈されています。
なお、共同相続人の間で合意がある場合は、上記の家賃収入を相続財産とひとくくりにして遺産分割の対象とすることができると解されています。