借地権及び借家権はいずれも相続の対象となります。
では、いわゆる内縁の妻は、内縁の夫が賃借人となっていた建物に、内縁の夫の死後も居住を継続することができるのでしょうか。
この点、死亡した内縁の夫に相続人がいない場合には、内縁の妻は建物の賃借人の地位を承継することになります。(借地借家法36条1項による)
これに対して、死亡した内縁の夫に相続人がいる場合は、立法的措置は図られていませんが、判例によると、内縁の妻が賃貸人との関係で相続人の賃借権の援用を認め、建物への居住の権利が認められています。