遺族年金や遺族扶助料等は、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法等に基づいて、遺族に支給されるものになっています。
よって、上記の年金等は、遺族が法律の規定に基づいて、遺族固有の権利として受給するものである為、相続財産には含まれないと解釈されています。
遺族年金や遺族扶助料等は、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法等に基づいて、遺族に支給されるものになっています。
よって、上記の年金等は、遺族が法律の規定に基づいて、遺族固有の権利として受給するものである為、相続財産には含まれないと解釈されています。