財産分与のうちで最も中心にあるのが、清算的財産分与です。これは、婚姻中生活に、夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することを指します。
清算的財産分与は、純粋に経済的な公平の観点から認められるものですので、夫婦双方の有責性とは関係なく、仮に不貞を働いた有責配偶者であっても、これを請求することが可能です。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。