民法768条1項では、離婚の際に、相手方に対し財産の分与を請求することが可能であると規定されています。
このことを財産分与と呼び、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配する制度になります。
財産分与には、3つの法的性質があり、詳しい内容は次回以降で説明をします。
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