Komoda Law Office News

■監護費用(養育費)の分担

2016.08.08

父母は、親権の有無にかかわらず、未成熟子に対して生活保持義務を負っています(民法877条1項)。

したがって、未成熟子又は法定代理人は、扶養請求をすることが可能です。

 それと同時に、父母等は互いに民法766条の規定により、監護費用(養育費)の分担を請求することが可能となります。

 

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