父母は、親権の有無にかかわらず、未成熟子に対して生活保持義務を負っています(民法877条1項)。
したがって、未成熟子又は法定代理人は、扶養請求をすることが可能です。
それと同時に、父母等は互いに民法766条の規定により、監護費用(養育費)の分担を請求することが可能となります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。
父母は、親権の有無にかかわらず、未成熟子に対して生活保持義務を負っています(民法877条1項)。
したがって、未成熟子又は法定代理人は、扶養請求をすることが可能です。
それと同時に、父母等は互いに民法766条の規定により、監護費用(養育費)の分担を請求することが可能となります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。