父母が婚姻中は、子の親権は父母に帰属し、共同で行使するのが原則となります(民法818条3項)。
しかし、離婚により婚姻が解消された場合には、父母共同で親権を行使させることは不適当なので、民法819条で父母の一方を親権者と定めなければならないと規定されています。
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父母が婚姻中は、子の親権は父母に帰属し、共同で行使するのが原則となります(民法818条3項)。
しかし、離婚により婚姻が解消された場合には、父母共同で親権を行使させることは不適当なので、民法819条で父母の一方を親権者と定めなければならないと規定されています。
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